大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(し)100 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立書には、「原決定には刑訴法四〇五条に規定する事由がある。抗

告事由は追つて提出する。」旨の記載があるにとどまり、具体的な抗告理由の記載

がなく、また、抗告提起期間内に理由書の提出もないので、本件申立は不適法であ

る。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五七年九月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 木 戸 口 久 治

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